放置空き家が減税対象外に⁉

最近、ニュースでよく耳にする「空き家問題」。

実家が空き家状態になっている方はいらっしゃいませんか?

これまで、放置されている空き家については「特定空き家」に該当しない限り、

住宅用地特例制度による固定資産税を軽減する優遇税制(敷地面積200㎡までは6分の1)が

適用されていました。

「特定空き家」とは、倒壊などのおそれや周囲への悪影響がある空き家のことです。

 

解体には費用がかかるうえに、取り壊して更地にすると、6倍もの税金がかかることもあり

「そのうちに」と考えて所有者が放置している場合が多いと思われます。

 

しかし、今回、法改正により「特定空き家」になる可能性がある空き家を「管理不全空き家」と規定し、

住宅用地特例が受けられなくなる場合がでてきます。(早ければ2023年12月に施行予定)

 

「管理不全空き家」に指定後、すぐに固定資産税の軽減がなくなるわけではありませんし、

適切な対応をすることで指定を解除することが可能です。

詳しくは、国土交通省からの最新情報をご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000160.html

 

 

 

たまちゃん
  • たまちゃん

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