一般石綿含有建材調査者講習!

アスベスト調査について
今日、一般建築物石綿含有建材調査者講習を受けました。この講習を受けて思ったことを書いてみようと思います。

早朝から三ノ宮へ!

石綿(アスベスト)は、平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますので以降の建築物は調査不要ですが、それ以前に着工した建築物等には石綿(アスベスト)が使用されている可能性があります。

このため、解体・改修工事を発注する場合、建物のオーナー、お施主様等の発注者は、施工業者に対して石綿含有建材の使用している部分の解体による施工者、近隣住民に健康被害が出ないように調査して被害が出ない配慮を行うことが義務となります。

そもそも、解体工事の伴う増改築工事はある一定の規模以上だと国交省に報告する義務が昨年から義務化されており、提出した段階から石綿含有建材調査の報告もしなければ着工出来なくなります。
法令では令和5年10月ですが、調査、計画等進めて10月着工だと8月には作業始めないと着工できません。

ちなみに、事前調査は工事の大小関係なく必要になります。調査記録は三年間保存が義務付けられています、


一般石綿含有建材調査者は、書類調査、現地調査など石綿の有無を調査して報告書を作成して関係機関に報告書を提出までが実務になります。撤去作業等の実務は石綿作業主任者の業務に変わります。

本日は初日なので、書類調査について学びました。
基本的に建築士レベルの知識と図面の読解力が必要です。石綿作業主任者とは格段に難しい内容になってますので、しっかり復習して、明日の修了考査を受けるように頑張ります!