既存住宅状況調査について

先日、古民家をインスペクションさせて頂きましたが、既存住宅状況調査🟰インスペクションについて少しお話したいと思います。

インスペクション自体は、
国家資格である建築士が行うインスペクションと建築士の要件必要なく行うインスペクションがあります。

日本建築士会より抜粋
https://www.njr.or.jp/inspection/

どちらも建物の調査自体は変わりはないのですが、建築の知識や建物構造を知っている人が調査するかどうかの違いも出てくると思います。
建築士資格の取得者しか取れないインスペクター取得は、国土交通省の登録を受けている協会になります。

何故インスペクションが必要なのか?

現在進行形で少子化が進み、職人不足、尚且つ建築資材の価格高騰、生活する為の光熱費も著しい高騰、、新築建築費用も著しく上昇しています。
予算的に余裕あれば新築建てれば問題ないですが、予算的に余裕がなければ、中古物件を購入してリフォームするという選択肢になってくると思います。
そこで問題になってくるのが、購入される中古物件の現状どうなってる?購入して良いのか分からないなどなど、、

今現状の中古住宅販売における問題点
○売主・買主間に中古住宅の品質に関する情報開示量が少なく、中古住宅の取引に対して消費者が不安を抱えていること。
売ったら勝ちみたいな様になっている。
○新築住宅の取得者に対する意見で、中古住宅を選択しなかった理由として、
「隠れた不具合が心配だった」、
「耐震性や断熱性など品質が低そう」
など中古住宅の品質が明らかでないことが中古住宅の購入のネックになっている。
リサイクル、省エネ観点から見ると古くなれば建て替えたらいいと考えるのは簡単すぎると思います。

そこで2018年4月に改正施行された宅建業法で中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査を実施するかしないかの予定確認とその結果について説明することが義務づけられました。
調査は義務では無いので調査予定の無い物件は購入しない方が良いと判断出来ます。
この調査を 行うことができるのは、既存住宅状況調査技術者の資格を持つ者のみ(建築士に限定)となっており、従来の建築士でないインスペクターの資格では行うことができません。
要するに、不動産屋仲介する場合は瑕疵担保責任がついてくるので保険入るのに調査報告書か無いと加入出来ないので調査するのは確実なのですが、個人売買で購入する場合に既存住宅状況調査をしていない物件を購入しない方が良いと判断出来ます。何かしら建物に問題を抱えている物件だと思われます。
今までインスペクションという言葉も知らず実務経験のない建築士が、わずか5時間程度の座学講習を受けるだけで認定される驚きの資格です。

売買時だけでなくても、築年数が経過して大規模なリフォーム、小規模なリフォームを長期で何回か考えて居られる方も一度調査されても良いと思います。

ただし、下記においての判断は既存住宅状況調査の段階では行わない事が前提です。

○劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無を判定すること
○耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について当該住宅が保有する性能の程度を判定すること
○現行建築基準関係規定への違反の有無を判定すること
○設計図書との照合を行うこと

事業者対象ですが兵庫県も神戸市もインスペクションに対する補助しております。

ご参考にしていただければ幸いです。

兵庫県

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html

神戸市 すまいるネット

https://www.smilenet.kobe-rma.or.jp/hojo/inspection/